「マリカー」と著作権

今日は、昨日のニュースで気になった事を書きます。

 

昨日、「マリカー」商標登録に対して任天堂が特許庁に異議を申し立てていたが却下されていたことが報じられていました。「マリカー」とは公道カートのレンタル会社名で、著作権侵害で任天堂が東京地裁に提訴していました。

特許庁は「マリカーという略称は広く認知させているとは認められない」としてこの会社の商標登録を維持する決定をしていますが、商標法29条では商法権者、専用使用権者又は通常使用権者は、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、登録商標の使用をすることができないと定められています。

 

任天堂の著名なキャラクターであるマリオのコスチュームをレンタルし公道をカートで走るビジネスが著作権侵害にあたらないのか、商標権がマリカー社のものならば、今後任天堂は「マリカー」の略称を使えないのか、など今後東京地裁と特許庁の判決が気になります。

 

行政書士の業務の一つである著作権ですが、今後ますます重要になってくると思います。行政書士として知的財産権を守るお手伝いができるよう日々努力していきたいです。